群馬県民会館の件(その4)【追記あり】

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【補足】

本稿(その3)で、県議会の動向について触れた。
昨年12月の定例会で、一連の決議が出されていると書いた。
これを筆者は玉虫色と若干皮肉を込めて指摘したが、その理由についてまとめておく。

県議会として意思表明されたのは次のふたつ。

①県議会本会議「慎重に検討を求める」全会一致で決議
https://www.pref.gunma.jp/gikai/s07g_00792.html

②請願「群馬県民会館の存続を求める決議」→趣旨採択

①について
全文を読んでいいただければわかるが、論旨はまさに「慎重に検討を求める」ということのみ。高まる県民世論(とりわけ在前橋文化系団体)に配慮して逡巡した形跡としての言葉を巧みにちりばめてはいるが、詰まるところ主張はそこまでで、別段存続を求めているわけではないところに留意すべきであり、廃止の検討を進める知事との真っ向からの対立を避けている形だ。

一方で、山本知事も自己のブログで、県議会側からのサインをこう受け取った旨記している。
https://ameblo.jp/ichita-y/entry-12644169597.html


(以下引用)
中間報告で見直しの対象とした各施設に関しても、「存続すべきだ」という文言は使われていない。全て「時間をかけて慎重に検討すべきだ」という表現になっている。これまで、「年度内に最終的な方向性を決める」という方針は変えないつもりだった。が、県議会の決議を軽んじるようなことはしない。この流れを受けて、「どう濃淡をつけられるか?」をよく検討したい。必ず妥協点を見つけられるはずだ。


②について
県議会への「請願」は、憲法16条に保証された国民の権利である。出された請願に対して県議会は審査を行い、一定の結論を出すことが決まりとなっている。結論を出すとは、請願に対して、県議会の総意として白黒付けるということ、即ち採択とするか不採択とするかということであるが、実は白と黒の間にグラデーションがあるのだ。つまり、「採択」「一部採択」「趣旨採択」「一部趣旨採択」「不採択」「継続審議」の5種類だったか。議会の意思表明として、それぞれの意味を確認しておく。

「採択」
願意が妥当であり、法令上、行財政上実現性があり、議会として賛同することをいう。

「一部採択」
1個の請願・採択のうち、一部の項目または部分を採択することをいう。

「趣旨採択」
願意は妥当であるが、実現性の面で確信が持てない場合に、不採択とすることもできないとして採られる決定方法のことをいう。

「一部趣旨採択」
一部の項目についての願意を妥当とし、趣旨採択とすることをいう。

「不採択」
当該地方公共団体の事務に無関係のものであったり、当該議会の権限外のものであったり、さらに願意に賛成できない、実現可能性がないといった場合の議会の意思決定のことをいう。

「継続審議」
当該会期中に審議を終了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会 が閉会中に引き続き審査を行うことをいう。

(他に「審議未了」を運用している自治体もあるらしい。)

・・・であるので、今回の「趣旨採択」は“採択”の2文字が入っているけれども、実現性の面で確信が持てないと議会が受け取っているということ。あくまでもグレーなのである。だから、請願側は趣旨採択されたからといって喜んでばかりはいられぬはず。決して、県議会が賛同してくれたわけではないのだから。

以上からの今後の観測
知事は県議会の意向を軽んずることはしないと断言している。おそらくは、執行部側で設定していた年度内の結論は先送りされるだろう。これによって、知事は議会の意見をいったんは聴き入れた(時間をかけて慎重に検討)ことになるし、議会側も要求を受け入れてもらった形になる。Win-Winというわけだ。(これこそ「政治」的)

並行して事務レベルでは、前橋市当局との協議が続いているはずだ。言わずもがな、市への移管のための地均しである。最終的にはW山本のトップ同士での手打ちということになるだろうけど、そこへ向けての条件の詰めや、それを明記すべき協定案の作成など、様々な下準備や環境作りが進められることだろう。

折しも、先日17日には群馬県議会の令和三年第一回定例会が開会し、24日(水)からの一般質問で論戦がスタートする。その場で、知事の最終判断への見通し等がただされ、答弁として年度内の結論先送りが表明されるのではないか。注目である。

【追記】
本日24日の群馬県議会で、前橋選出の安孫子県議(自民党)から出された県有施設のあり方見直しに関する質問をし、特に群馬県民会館について山本知事は「必ずしも年度内の最終方針の決定にこだわらない」旨答弁し、結論の先送りを表明しました。


【関連記事】
〇群馬県民会館の件(その1)
〇群馬県民会館の件(その2)
〇群馬県民会館の件(その3)

 

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