平成21年度群馬県合唱連盟定例総会議決に関する考察(その2)

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(その1からのつづき)

第3号議案の規約の改正では、「会費の値上げ」と同時に、
「本部役員定年制の導入」案件が提出されました。

定年とは、議案書を熟読してみても、にわかに解せない内容となっています。
しかも、なぜ今、定年制なのでしょうか・・・?
まさに謎の議案です。

やはり、議案書から抜粋して掲載してみます。(本文中、太字・改行は筆者)

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2 本部役員定年制の導入に関する規約の改正

  本部役員とは次の役員をさす。【現在総勢11名】
   (1)執行部:理事長・副理事長・地区幹事長
   (2)事務局:事務局長・事務局次長・事務局書記会計

 理由 ボランティアでお願いする部分が多く、役職によっては後任の選出が難しく、
   円滑な運営に支障を来す場合が考えられる。
    『連盟運営』を第1に考えれば、役員任期をそのまま規定するが、定年制を取り入れて、
   非常時に備えたい。
    任期満了となって後任が決定しない場合は、特別措置として1期毎に承認を得て、
   後任が決定されるまでは留任可能としたい。この場合の留任は、最長、次の年齢までとする。
    理事長80歳、その他の役員70歳。

 〜中略〜

★規約★

  第11条  役員の任期は2ヵ年とする。ただし、留任は妨げない。
       欠員補充で就任した役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
      2 前述の役員の任期については、留任を含め、原則として3期6年以内とする。
       なお、欠員補充で就任した場合、その残任期間について、1期と数える。
      3 前項の規定にかかわらず、円滑な引継のため必要があると認められる場合、
       1期に限り再任することを妨げない。
      4 会計については、職務内容を考慮し、最長3期6年以内とする。

 【改正案】
  第11条
      4 前項の規定に従って、なお且つ、円滑な引継が困難な場合においては、
       1期ずつ総会で承認を得て留任とし、円滑な引継ができるまで、または、
       最長、次の年齢に達するまでは役職にとどまることができるものとする。
        理事長については満80歳、その他の役員については
       満70歳を迎える年度末をもってもって定年とし、職を退くものとする。

  ・現行の「4」を「5」とする。 

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当然、規約変更時には、その「理由」が焦点ということになります。
上段に述べられた理由を詳細に検討してみます。

 理由 ボランティアでお願いする部分が多く、役職によっては後任の選出が難しく、
   円滑な運営に支障を来す場合が考えられる。
    『連盟運営』を第1に考えれば、役員任期をそのまま規定するが、定年制を取り入れて、
   非常時に備えたい。
    任期満了となって後任が決定しない場合は、特別措置として1期毎に承認を得て、
   後任が決定されるまでは留任可能としたい。この場合の留任は、最長、次の年齢までとする。
    理事長80歳、その他の役員70歳。

総会でどんな補足説明がなされたか詳細はやはり不明ですが、これも理屈が解読不能。

1行目にありますように、確かに、各役職はボランティア(=有償ボランティアのこと)が前提でしょう。
それゆえ、後任の選出が難しく、円滑な運営に支障を来す場合が想定されるとのこと。
確かに、役員の顔ぶれは改選毎にほぼ同じで高齢化も最近顕著になってきている様子。
群馬県合唱連盟の事務局もしくは執行部は、大きな後継者問題に直面しているというのです。

仮に、後継者問題が事実であるとしましても、しかし、なぜ後任の選出が難しいかを考えた場合、
単に役職がボランティアだからというのでは、余りにも現状認識が甘いと言わざるを得ないのではないでしょうか。

なぜ、後を襲うべき若年層における人材が乏しいのか、真正面から考えたことなどないのでしょうね。

例えば、この筆者でしたら、今まで県連はかなりオカシイと言い続けていますし、
山積みの問題を、出来ることならどうにかして欲しいと常々思ってはいます。
しかし、総会では、ある種の「言えない雰囲気」や異端な発言を排除する「排他的な雰囲気」もあり、
勇気を奮って発言してみても、(←かつて、平成15年度総会では孤軍奮闘してみました。詳細はこちら)
無力感にさいなまれるだけです。

ハッキリ申し上げて個人的には、理念なき県連とは、これ以上関わりたくないというのが本音です。
調査したわけではないですが、若年層はみんな腹の底でそう思っているのではないですかね。

役員皆様の日頃のご労苦には、加盟合唱団の団員として感謝申し上げるところですが、
敢えて火中の栗を拾おうなどと思う人間はそうはいません。
ましてや今の中年層以下でをや。

大体において、上記の理由として述べられている「非常時」(4行目)の定義は、何なのでしょう?
でも本案件の背景に後継者問題が横たわっているのだと仮定することで、この「非常時」とは、
現事務局もしくは執行部がなかなか新しい代に引き継げない場合のことを指すらしいことが、
だんだんとわかってきました。

つまり、事務局・執行部がジジババであふれかえり、日常事務もこなせないという非常事態。
要はそんな事態に陥らぬよう、「定年制」を導入したいと・・・、こういうわけです。

そして、定年になるまでに後継者が見つからなければ、しゃーないもう1期やるかと、
まぁ、そうなるわけで。
ただし、今度は「でも、定年までだかんね」という条件がつくことになります。

これで、定年の瞬間、若年層の否応なく、役職を押しつけてオサラバできるという寸法です。
そんなに事務局・執行部の仕事がイヤなのかよ・・・。(苦笑)
確かに理念がなけりゃ、まぁ、イヤになるだろうね。

ただね、これ、トンでもない改悪ですよ。
なんとならば、役職は規約第11条2項で、最長で原則3期6年までと規定していますが、
例えば、比較的若年の事務局長が誕生したとすれば、今回の変更により、総会の同意さえあれば、
定年の70才までの間は、ズルズルと何期も職に留まる道を開いてしまいました。

多選を原則禁止する第2項を設けていながら、実質はこういう抜け道が用意されてしまいました。
今回の規約変更は、当時の思想と矛盾するわけです。
「理念無き県連」、まさにここに顕れり!です。(溜息)

念のため繰り返しますが、後継者層を遠ざけてきた「理念のなさ」が一番の問題です。
私は、ここ10年くらいの県連の動きを注視してきましたが、そう断ぜざるを得ません。

それに、小手先で規約をちょこちょこいじって済むような問題ではない。
その1で記した、会費の値上げの問題も根っこは同じです。

理念を持たぬ限り、いくら規約をいじったとて、大きな流れは変わりません。(つーか、流れてねーし!)
理念を持たないから、現下の問題点に対する状況把握や現状認識といったものが浅くなったり甘くなります。
だから対処法を誤り、理念のない場当たり的な対応に終始してしまうという悪循環・・・。

タイムオーバーで勝手に定年はいいけどさ、このままじゃ、後継者いないっスよ。マジで。
一番大事なことを放置して、「じゃ、あとはヨロシク」じゃ困ります。

下手すりゃ10年後に県連消滅・・・なんて事にならぬようお祈り申し上げたいと思います。

 

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