文化芸術予算復活へ!

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先日、事業仕分けによるつまらぬ費用対効果という一律的な物差しによる事業評価で、 文化芸術予算が危機に立たされているというエントリを起こしたが、 昨日閣議決定された平成22年度政府予算案によれば、これらの論調が消え失せ、 文教・科学振興費全体としては、5.2%増という復活ぶりだ。 まだ、本稿作成時点で、文部科学省には資料がアップされていないので、詳細は不明だが、 興味のある方は財務省ホームページを覗いて欲しい。 今ならトピックスから、後日なら報道資料から予算の政府案が読めるだろう。 本来、私の本職ではもちっと違う省の予算を扱っているだが、そっちは激減! 昨日は、夕刻に総理の記者会見が始まる前からこれらの情報をあらゆる手段を用いて入手、 その省の予算分析を進めていたのと同時に文化芸術予算の動向にも注意していたが、 事態が好転してこれ以上のことはない。

「圧倒的圧縮」を求めた行政刷新会議(事業仕分け)に比べ、 政府(主に財務省)はよくわかっている!とまずは評価したい。 芸術文化振興に関する予算はほぼ要求通りと言って良い。 小澤征爾をはじめとした音楽界、そして映画界や梨園の重鎮達がこぞって抗議していたし、 やはり、きちんと行動として意義を申し述べるべきなのですね。 阿吽の呼吸など、もう古い手法なのかも知れません。 事業仕分けの騒ぎは何だったんだろうという感が強いが、 おかげで、検討プロセスをはじめ、責任官庁のプレゼンテーション力不足や、 あの議員この人物がトンチンカンな野郎であることなどが白日の下に晒されたのだから、 意義はなくはないか。

我々のような地方の弱小合唱団に過ぎない身にとっても、 芸術文化予算が削られれば、地方オケはおろか、いろんな文化施設だって経営が立ちゆかなくなる。 そこを練習場として借りている我々にだって影響は及んでくるはずだ あとねぇ、最後に一つ。 仕分け人のオジサンの中に、文化芸術など、地方に任せておけばよい!などとのたまう人がいましたけど、 八年前に制定された文化芸術振興基本法(平成十三年十二月七日法律第百四十八号)を一部掲げます。 国や地方の責務や、国民の理解などなど、ちゃんと書いてありますので。


(国の責務) 第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(国民の関心及び理解) 第五条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。

(法制上の措置等) 第六条 政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。


鳩山さん、他の所じゃいろいろヘマしてるみたいだけど、(←それもちゃんとして下さい) 芸術文化の振興について、くれぐれもよろしくお願いしますよ。

 

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